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離婚したい!
何らかの理由で夫婦仲が悪くなったときや思っていた結婚生活じゃないとなったときに離婚を考えるとおもいます。
『でも離婚ってそもそもどんなことでできるんだろう?』って考えたことないですか?現在あなたが悩んでいる理由が離婚条件に当てはまっているか確認してみてください。
ここでは下記の事を書いています。
- 離婚の意味
- 離婚の成立条件
- 離婚の種類
- 離婚によって直面すること
『いやいや、意味とか条件とかどうでもいい!はやく離婚を進めたい』方は法律や離婚に詳しい弁護士に相談したほうがいいでしょう。
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結論から言うと浮気や不倫、金銭関係で離婚はよく聞く話しですがそれ以外でも何か婚姻を継続しがたい重大な理由があり、認められれば離婚できるみたいです。
参考にした書籍↓
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離婚を考えているあなたの参考になれば幸いです。
この記事を書いた人は2014年に結婚。2017年生まれと2019年生まれの父親でただの会社員です。
離婚の意味
夫婦関係をやめる。詳しく言うと【法律的に夫婦関係をやめる】です。
あまりない話かもしれませんが離婚したあともパートナーとして生活する。法律的には夫婦じゃないけど実際は夫婦のような形を継続することも可能のようです。
離婚には離婚届けの提出が必要です。
離婚の成立条件

離婚する場合お互いが合意をして離婚届けを提出して成立します。あなたは離婚したいと思っていても相手がしたくないと思っていたら離婚するのが難しくなります。しかし離婚できる条件を満たしていれば可能になります。
その条件はこちら↓
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
配偶者に不貞な行為があったとき
あなたの配偶者が誰かと性的な肉体関係を持ったら離婚できます。不貞行為の相手が異性だけでなく同性の場合もです。
2021年に同性間の行為も【不貞行為】にあたると判決されています。
配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき
結婚して生活していく中でお互い協力して家事や育児をしますよね?それをわざと何も手伝ってくれない、協力してくれない状況が続くと離婚できる条件に当てはまります。
あと【結婚の義務】って聞いたことありますか?
結婚の義務とは?
同居義務
夫婦で一緒に住みましょうってこと。仕事の都合で単身赴任の場合はお互い同意しているので義務違反にはならない。
扶助義務
生活費をお互い出して同レベルの生活をしましょうってこと。何らかの理由で働けずに生活費を出せない場合は1人で頑張ることになります。
協力義務
夫婦で協力して生活しましょうってこと。
結婚の義務をちょっと怠ったからといってすぐに離婚できるわけではありません。【夫婦生活を壊してやろう】【もう夫婦関係が壊れてもかまわない】このような考えで結婚の義務を怠っている場合は離婚できる理由になります。
3つの義務をわざとしないことを【悪意の遺棄】という
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が何らかの理由で出ていきその日から3年以上音信不通になり生死がわからない場合は離婚できる条件になります。この場合は裁判をしてから離婚になるそうですよ。
最後に相手といつ会ったとか連絡を取ったなどを証明できる通話履歴やメール、LINEなどが必要。さらに居なくなった配偶者を探す努力はしましたと示すために捜索願いの受理証明書も必要。
配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
夫婦関係がまともに継続できないほどの精神病になった場合に離婚できる条件になります。しかし離婚が成立するまでの条件は非常に厳しいそうです。
重い精神病である
統合失調症 双極性障害 偏執病 初老期精神病 認知症 アルツハイマー病 など
回復の見込みがない
投薬などの治療をしても回復の見込みがないと医師の判断と診断書が必要。
治療が長期間
具体的な数字がないのでわかりませんが数年単位だと思います。
これまで献身的に診てきた
見捨てることなく身の回りの事や通院などちゃんとしていることが必要。
離婚後も患者の生活が確保できているか?
離婚したとたん見てくれる人がいなくなると生活できなくなるので施設などに預けるなど何かしら対策をする必要がある
上記の条件を満たしてはじめて離婚条件になります。精神病になった原因が仕事のストレスや自然となった場合はこの条件に当てはまりますが、配偶者の浮気などがショックで精神病になった場合はこの条件には当てはまらないようです。
その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者が結婚の義務を意図的に怠る
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない
上記の理由でない原因で夫婦関係が破綻している場合が対象になります。
原因の例はこちら
- 性格の不一致
- 肉体的な暴力・精神的な暴力
- 浪費・借金
- 家庭のことを何もしない
- 配偶者の親族との不仲
- 過度な宗教活動
- 過度の飲酒
- 性生活の強要・拒否
- 重い精神病ではない重大な病気の場合
性格の不一致
配偶者との価値観や考え方が合わない。そのせいでケンカが絶えなかったり会話もなく一緒に生活するのが無理!などが性格の不一致にあたります。子どもの教育方針でもめたりするのも聞きますね。
肉体的な暴力・精神的な暴力
殴られる蹴られる叩かれる暴言をはかれる。正当な理由での夫婦喧嘩でも行き過ぎた暴力行為は当然ダメです。配偶者が無視し続けるなども精神的な暴力にあたります。
浪費・借金
生活費を使い込む。借金してまでギャンブルをする。その結果生活ができなくなるがあげられます。子どものためのお金を遊びに使うなんてこともあるそうです。
家庭の事を何もしない
家事育児に全く協力しない。あなたが具合が悪くて寝込んでいても何もしない。一緒にいてもストレスしかないですね。
配偶者の親族との不仲
あなたが配偶者の親や親族から色々とイやなことを言われたりすることがこれにあたります。イやなことを言われているのに配偶者が何もしてくれないからもうこの人無理!ってなっちゃいますね。
過度な宗教活動
家事育児を放り出しての宗教活動。あなたを無理に入信させようとしたり会合や勧誘活動にしょっちゅう参加して家にほとんど居ない、生活費をグッズ購入に充ててしまい生活に困るなどがあげられます。
過度の飲酒
配偶者が飲酒ばかりしてあなたとの生活がまともにできない場合。コミュニケーションが取れない、収入の大半をお酒に使ってしまうなどがあげられます。ここまでになるとアルコール依存症じゃないかなって個人的には思います。
性生活の強要・拒否
気分や体調によって断ることはあると思います。体調や気分がすぐれないのに性行為を強要してきたりしたくもないプレイを強要してきた場合がこれにあたります。また理由もなく拒否し続けるのも該当するとのこと。
重い精神病ではない重大な病気の場合
アルコール依存症、薬物依存症がこれにあたるようです。この2つ以外の重大な病気は【脳死で植物状態】が調べたら出ました。いずれにしても夫婦関係を続けるのも別れてもつらいかもしれませんね。
離婚の種類
離婚と一言で言っても下記の種類があるそうです。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 和解離婚
- 認諾離婚
- 裁判離婚
協議離婚
夫婦の話し合いで離婚条件を決めて離婚すること。調べたところ昭和25年~令和2年の離婚件数の90%前後はこの協議離婚のようです。
このときに調べたときに一番新しかった令和2年度の離婚の種類をグラフにしてみました。

86%が協議離婚なので話し合いで離婚されてるようです。
しかし離婚条件を夫婦だけで話し合って決めるのは大変そうなので弁護士に依頼する場合もあるようです。
調停離婚
夫婦で話し合いをしたけど離婚の条件に納得できないときや相手が話し合いすらしてくれない場合。
家庭裁判所に申立てをしたら家庭裁判所から1回目の調停の期日が書かれた呼出状が届くそうです。それから裁判官と民間人の調停委員2名とで話し合いを進めていきます。
話し合いのペースは月1程度とのことで時間がかかります。
・申し立ては当事者のみできる。
・相手の住所地にある家庭裁判所or夫婦で決めた家庭裁判所に申し立てる。
・申し立ての際に現住所が必要。しかしDVなどの被害から避難している場合は相手に知られてもよい住所を記入できる。
裁判離婚
調停でもお互い納得できないって場合は裁判で【原告】【被告】となり決着をつけます。
裁判なので提出する書類も法律に従ったものが必要。一般人で用意するのはかなり大変らしいので弁護士に依頼するのが一般的のようです。
・弁護士費用がすぐに用意できない場合【日本司法支援センター(法テラス)】が立て替えてくれる制度がある。立替金は分割で返済していく。
・【原告】訴えを起こした側
・【被告】訴えを起こされた側
和解離婚
裁判の途中で裁判所から和解をすすめられてお互い納得した場合。
お互いこの条件なら納得できるとなればそこで離婚成立です。和解をすすめられても『これじゃ納得できない!』と思えば断りましょう。
認諾離婚
裁判の途中で【被告】が【原告】の言い分を全面的に受け入れると決めた場合。
【被告】の全面降伏。厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況にも割合が記載されないほど滅多にないケースのようです。
審判離婚
離婚調停で話し合いをした結果お互い納得できない場合は基本的に裁判離婚となるが、何らかの理由で裁判所が【離婚したほうがいいと判断】して離婚が成立したとき。
認諾離婚と同様にきわめて少ないケースのようです。どんな場合に適用されるのか?
・離婚条件は大体の項目で合意できているが慰謝料の金額が数万円の差で決まらないとき。
・子どもの親権を早急に決めないといけないとき。など
このようなときに採用される場合があるそうです。【調停に代わる審判】
離婚によって直面すること




離婚するにあたりどんなことに直面するのかを調べてみました。
- 仕事、お金のこと
- 子どものこと
- 手続きのこと
仕事、お金のこと
あなたが会社員や経営者で生活できるだけの収入があるならとりあえず大丈夫ですが、専業主婦の場合は収入が途絶えてしまいます。
スキルや資格があればすぐに働けるかもですが何のスキルも資格も無い場合、いい労働条件の仕事を探すのが大変かもしれません。
・ハローワークや職業訓練を利用する
・仕事で使えそうな資格や免許を取得する
・PCやスマホでできる仕事(webライティングやブログ運営など)を空いた時間でやってみる
いつ離婚をしてもいいように備えましょう!
子どものこと
お子さまがいる家庭でも離婚をすることは当然あります。
夫婦関係が終わっても子どもの親であることは変わりません。なのでどちらが親権を持つのかを考える必要があります。お子さまの年齢によってはあなたが親権を持ちたいと思っても叶わない可能性もあります。
理由は
- 子どもをちゃんと育てていけるか?
- 子どもの意思
- 周囲の協力があるか?
などがあげられます。もう少し具体的にしてみます。
子どもをちゃんと育てていけるか?
離婚前もちゃんと子育てをしていた前提の話になります。
経済的な面も含めて育児放棄せずにこれまでと同じように生活していけるのか?となったときに子どもにとってよくないと親権を持てない可能性があるようです。
子どもの意思
お子さまの年齢によっては【母親】か【父親】どちらについていくか選ぶこともあるでしょう。なので親権を持ちたいと思っても子どもの意思で持てない場合もあります。
もし親権を持てなくてもお子さまの親であることは変わりませんので恨まないようにしないとです。
周囲の協力があるか?
子育てはとても大変なので周りに協力してくれる人が1人でも多くいると助かります。
離婚後、子育てに協力してくれる人がいない場合は親権を持てない可能性があります。
手続きのこと
離婚後も様々な手続きがありとても大変のようです。
ここでは全てを書けないですがどんな手続きがあるか一部だけ書きます。
- 身分証明書の氏名や住所変更
- 公共サービスなどの変更手続き
- 社会保険の変更手続き
まとめていますが細かくすると『うわー、こんなにあるの?めんどくさ!』って言いたくなる感じです。
まとめ
このページでは下記のことを調べて書きました。
- 離婚の意味
- 離婚の成立条件
- 離婚の種類
- 離婚によって直面すること
調べて思ったことは
離婚したい!と思った理由の多くがその他婚姻を継続しがたい重大な理由で通る可能性が高くどんな理由でも一度相談をしたほうがいいんだなと思いました。
あとは
- 仕事、お金のこと
- 子どものこと
離婚を考えたら上記のことをどのようにするか考えておく必要があります。
特に専業主婦で生活費を全て頼っていた場合は事前準備をしておくことをおすすめします。
- ハローワークや職業訓練を利用する
- 資格や免許を取得
- 空いた時間にスマホやPCでできる仕事をやってみる(webライターやブログ)
余談

2021年8月に21年間勤めた会社を会社都合で退職。2021年10月から6ヶ月ポリテクセンターの溶接施工科に通学して再就職しました。
スキルや資格を習得、就職支援もあり、利用してよかったですよ。
離婚するかどうか悩んだら1度専門の人に相談をしてみましょう。
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